助成金制度が活用出来る条件
雇用保険加入者がいる事
助成金は平たく言えば、従業員さんの雇用環境改善に対する支援金となっています。
(財源は雇用保険料)
ですので、雇用保険被保険者の従業員さんがいることが大前提となります。
(これから雇用保険被保険者となる雇用を検討されているのであれば、その方を対象に申請する事は可能です。)
※一人経営者で従業員さんがいない場合は申請出来る制度がありません。
※緊急雇用安定助成金のみ、雇用保険未加入者の従業員にも活用出来ます。
労務違反を犯していない事
国の支援制度ですので、当然法令違反をしている方は対象外となります。
支援対象外の業種でない事
原則どの業界でも対象となります。
「対象外の業種」
性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者(事務、清掃、送迎運転、調理など)の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。また、雇い入れ以外の助成金についても、例えば旅館事業者などで、許可を得ているのみで接待営業が行われていない場合や、接待営業の規模が事業全体の一部である場合は、受給が認められます。
※「雇用調整助成金」については、性風俗関連営業を除き、原則受給が認められます
過去5年以内に不正受給をしていない事
申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合も、申請することができません。
5年経過後からは原則可能となります。


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